ロビン軽貨物業支援
“人と人との想いをつなぐ”
「運行管理者」資格者が手厚く支援します!
軽自動車1台から始める運送ビジネス

2020年の新型コロナウイルス感染症による「緊急事態宣言」以降、人々の暮らしは大きく変化しました。外出よりも在宅時間が増えたことで、消費行動は「家の中で快適に過ごす」ことへとシフトし、ネット通販・カタログ通販・ケータリングなどを利用する【巣ごもり消費】が急増しました。この"巣ごもり消費"を支える存在として、いま注目されているのが 軽自動車による個人配送(黒ナンバー)=貨物軽自動車運送事業(以下、軽貨物運送業) です。
軽貨物運送業の最大のメリットは、
軽自動車1台から事業を開始できる
令和4年10月から軽自動車でも黒ナンバー取得が可能になった
という「始めやすさ」にありますが、事業開始には必ず次の手続が必要です。
管轄運輸支局への届出
軽自動車検査協会への届出
黒ナンバーの取得
これらはすべて"必須"であり、個人で進めると時間と労力を大きく消耗します。 一方で、開業前には車両準備・営業準備・委託先との契約など、やるべきことが山ほどあります。だからこそ、開業手続きはプロに任せるのが最短ルートです。

当事務所では、行政書士(運行管理者資格保有)が、 黒ナンバー取得から開業届出までを ワンストップで完全サポート します。
「一日でも早く事業を始めたい」 「手続きの不備で開業が遅れるのは避けたい」 「初めての運送事業で不安が多い」
そんな方のために、確実・迅速・丁寧にサポートいたします。 小さなことでもお気軽にご相談ください。

【貨物自動車運送事業法】
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
《ご注意》ペット送迎(有償)時
ペットサロン・ペットホテルが「有償でペット送迎」を行う場合、
軽自動車:①貨物軽自動車運送事業(届出)
普通・小型自動車:②一般貨物自動車運送事業(許可)
が必要です。なぜならば、ペットは「物」として扱われるからです。適用される法律は「貨物自動車運送事業法」であり、軽自動車での送迎では第2条第4項が適用されます(普通自動車は第2項が適用)。通常、②は営業用トラックを使用する運送業を営む場合に必要な許可ですから、①で十分です。ペットの送迎には「貨物登録の軽自動車(通称:軽バン)」を使用しなければなりません。もし、黄色ナンバー(自家用の軽自動車)で営業を行っていると、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。また、万が一にも送迎中に事故を起こし、ペットがケガ・死亡となっても「営業目的の運送」は保険適用外のため、全額賠償といった大きなリスクを負うことになります。「ちょっとした送迎だから大丈夫」という安易な判断は危険です。
サービス内容


【軽貨物運送業の届出】
新規事業の開始に必要となる
- 軽貨物運送業の届出~黒ナンバー取得
- 開業支援のサポート
を承ります。
【各種手続き】
新規の手続きの他、
- 増車 (自分名義の黒ナンバーを増やすための手続き)
- 減車 (自分名義の黒ナンバーを減らすための手続き)
- 買い替え (自分名義の黒ナンバーを買い替える手続き)
- 廃業届 (軽貨物事業を辞めるときの手続き)
料金

基本的な料金は以下の通りです。
対応エリア:「神奈川運輸支局」の管轄区域※
※横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡
【新規の手続き】
① 軽貨物運送業の届出~黒ナンバー取得
基本料金①:50,000円 ※1
② 開業支援のサポートを追加
例)開業前条件確認、運行管理・指導など
基本料金①+②:60,000円 ※1
【その他の手続き】
③ 増車、減車、買い替え、廃業届 等
基本料金:50,000円 ※1
【法令順守対応】
④ 事業開始後の「安全管理、安全指導」の実施、記録簿の確認 等
基本料金:別途、ご相談ください ※1~3
※1 交通費、出張費、各種手数料等は別料金
※2 定期巡回の場合は月額固定も承ります
※3 法令順守に関する研修・セミナーも承ります
黒ナンバー取得条件

黒ナンバーの取得に必要な条件は以下になります。具体的な手続きを進める前に準備が必要です。
(1)軽貨物車両が1台以上 ※1
(2)車庫・営業所・休憩施設 ※2
(3)運送約款 ※3
(4)損害賠償能力※4
※1 車検証の用途が「貨物」と記載のある車両が必要です。また、10台以上の車両を保有する場合には、整備管理者の選任が必要です。
※2 車庫は営業所に併設、又は、半径2Km以内に設置(賃貸可)。営業所、休憩施設は自宅でも可能です(面積の条件はなく、小さくても可能です)。
※3 ご自分で作成いただく必要がありますが、作成にあたりご不明点が多い場合には「弊事務所でご用意」いたしますので、ご安心ください。
※4 黒ナンバーの任意保険は自家用とは異なり、比較的安価なネット販売による保険では取り扱っていない可能性があります。自家用車で加入されている任意保険会社での取り扱いを事前に確認ください。黒ナンバーを取り扱う任意保険会社として「損保ジャパン日本興亜、東京海上日動、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、共栄火災、AIG損害保険株式会社、楽天損害保険」があります(2023年9月現在)。なお、一般的な自家用車で加入した保険料との比較では「2~3倍程度の割増」が想定されます。
具体的な手続き

軽貨物運送業をはじめるには管轄運輸支局への経営届出が必要です。
(1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」※1
(2)「運賃料金設定届出書」※1
(3)「運賃料金表」※2
(4)「事業用自動車等連絡書」※3
(5)「車検証のコピー」※4
※1 提出用・控え用の二部
※2 提出用・控え用の二部。なお、「運賃料金表」は、ご要望をお聞きした上で、「弊事務所でご用意」いたしますので、ご自分で作成いただく必要はございません。ご安心ください。
※3 同じものを二部
※4 新車は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー
運輸支局において事業用自動車等連絡書の交付を受けた後、 軽自動車検査協会において、自家用(黄ナンバー)から 事業用のナンバープレート(黒ナンバー)への変更手続きが必要 です。
(1)「車検証の原本」
(2)「事業用自動車等連絡書」
(3)「現在(黄色)のナンバープレート」
(4)「申請依頼書」(代理人の手続きにて必要)
(5)「住民票または印鑑証明書」
その他、「増車、減車、買い替え、廃業届」等の手続きは、別途お問い合わせください。
事業開始までの流れ

《ご依頼主様》
《弊事務所》

アルコール検査
黒ナンバーでは、緑ナンバーのように「運行管理者」による運行管理指導の義務化はありませんが、ドライバーが複数人の場合には、代表者等による「安全管理や安全運転指導」をおすすめします。昨今、ドライバーの飲酒による重大事故(死亡事故など)が多発・増加しています。黒ナンバーも緑ナンバーと同様に、「アルコールチェッカー」を使用した乗車前・乗車後の飲酒検査が義務化されています。義務を怠った場合、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。飲酒検査結果は記録簿で管理保管する必要があります。このような日々の運行管理についてご不明な点や、ご相談したい点についても、サポートさせていただきます。

白ナンバーのアルコールチェック義務化
白ナンバーとは、介護バス、スクールバス、自社営業車など自社業務のために荷物や人を運ぶ車になります。一方、緑ナンバーとは、運送トラック、観光バス、タクシーなどお客様の荷物や人を有償で運ぶ車になります。緑ナンバーのアルコールチェック義務化は、2011年5月1日に開始され、既に13年経過しています。白ナンバーへの義務化(2023年12月1日より)には、「2021年6月 千葉県八街市で小学生5名が、白ナンバーの大型トラックにはねられて死傷した交通事故」が背景にあります。「安全運転管理者の届出」、「アルコール検知器の配備」、「日々の飲酒チェックと記録管理の体制」、「従業員への十分な説明の実施(教育)」等でご不明な点がありましたら、【運行管理者】資格を有する当事務所にご相談ください。


