ロビン軽貨物業支援

“人と人との想いをつなぐ”

「運行管理者」資格者が手厚く支援します!

~ごあいさつ~

この度は、ロビン軽貨物業支援(行政書士ロビン法務事務所)のホームページにおこし頂きまして誠にありがとうございます。代表の名倉武之(なぐらたけゆき)です。

 2020年の新型コロナウィルス感染症による「緊急事態宣言」以降、人々の暮らしは大きく変化しました。外出時間より在宅時間が増えたことで、世の中の消費行動は「家の中で快適に過ごす」ことを重視するようになりました。その結果、「ネット通販、カタログ通販、ケータリングなどを利用し、外出せずに家の中での生活をたのしむ」、いわゆる、【巣ごもり消費】が増加しました。この「巣ごもり消費」を支えるため、昨今、個人による配送 (軽自動車による黒ナンバーでの配送)が注目をあびています。この配送業のメリットは、

軽自動車1台から開始

令和4年10月より軽乗用車でも黒ナンバーの取得が可能

できる点にあります。貨物軽自動車運送事業※1(以下、軽貨物運送業という)は、 緑ナンバーのトラック運送事業より簡易に事業を開始できますが、事業を開始するには、以下の手続きが必須です。

管轄運輸支局への届出

軽自動車車検協会への届出

黒ナンバーの取得

事業を開始するには、必須となる各種手続きに時間を費やすことになります。一方、個人事業主様にとっては、事業を開始する前に様々な準備が必要です。そこで、これらの手続きはプロである行政書士(運行管理者※2の資格保有)にご依頼いただければ、一日でも早く円滑に事業を開始できます。小さなことでもお気軽にご相談ください。

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《ご注意》ペット送迎(有償)時

ペットサロン・ペットホテルが有償でペット送迎」を行う場合は、「①貨物軽自動車運送事業の届出」が必要です。その他、「②一般貨物自動車運送事業の許可」を取得する方法もありますが、これは営業用トラックを使用する運送業を営む場合に必要な許可ですから、①で十分です。ペット送迎には「貨物登録の軽自動車(通称:軽バン)を使用」しなければなりません。

※詳細は「法令順守」のコーナーで記載(スクロールして確認ください!)

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※1 「貨物軽自動車運送事業」とは、軽自動車(一部を除く)、もしくは二輪(125CC以下を除く)の自動車を使用して、有償で貨物を運送する事業を指します。 

※2 運行管理者とは、事業用自動車の安全運行を管理するスペシャリストです。

サービス内容

【軽貨物運送業の届出】

新規事業の開始に必要となる

  • 軽貨物運送業の届出~黒ナンバー取得 
  • 開業支援のサポート

を承ります。

【各種手続き】

新規の手続きの他、

  • 増車
  • 自分名義の黒ナンバーを増やすための手続き
  • 減車
  • (自分名義の黒ナンバーを減らすための手続き)
  • 買い替え
  • (自分名義の黒ナンバーを買い替える手続き)
  • 廃業届
  • (軽貨物事業を辞めるときの手続き)
等、新規手続き以外の各種手続き、及び、サポートを承ります。

★★★ その他 ★★★
軽貨物事業の手続き以外に、一般貨物自動車運送事業(トラックなどの緑ナンバー)の許認可申請、事業開始後の「巡回指導、監査対応」などのアフターフォローも承ります。

料金

基本的な料金は以下の通りです。

対応エリア:「神奈川運輸支局」の管轄区域※

※横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡

【新規の手続き】

① 軽貨物運送業の届出~黒ナンバー取得

  基本料金①:50,000円 ※

② 開業支援のサポートを追加

  例)開業前条件確認、運行管理・指導など

  基本料金①+②:60,000円 ※1

【その他の手続き】

③ 増車、減車、買い替え、廃業届 等

  基本料金:50,000円 1

【法令順守対応】

④ 事業開始後の「安全管理、安全指導」の実施、記録簿の確認 等

  基本料金:別途、ご相談ください ※1~3

  ※1 交通費、出張費、各種手数料等は別料金

  ※2 定期巡回の場合は月額固定も承ります

  ※3 法令順守に関する研修・セミナーも承ります

黒ナンバー取得条件

黒ナンバーの取得に必要な条件は以下になります。具体的な手続きを進める前に準備が必要です。

(1)軽貨物車両が1台以上 ※1
(2)
車庫・営業所・休憩施設 ※2 
(3)
運送約款 ※3
(4)
損害賠償能力 ※4

※1 車検証の用途が「貨物」と記載のある車両が必要です。また、10台以上の車両を保有する場合には、整備管理者の選任が必要です。

※2 車庫は営業所に併設、又は、半径2Km以内に設置(賃貸可)営業所、休憩施設は自宅でも可能です(面積の条件はなく、小さくても可能です)。

※3 ご自分で作成いただく必要がありますが、作成にあたりご不明点が多い場合には「弊事務所でご用意」いたしますので、ご安心ください

※4 黒ナンバーの任意保険は自家用とは異なり、比較的安価なネット販売による保険では取り扱っていない可能性があります。自家用車で加入されている任意保険会社での取り扱いを事前に確認ください。黒ナンバーを取り扱う任意保険会社として「損保ジャパン日本興亜、東京海上日動、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、共栄火災、AIG損害保険株式会社、楽天損害保険」があります(2023年9月現在)。なお、一般的な自家用車で加入した保険料との比較では「2~3倍程度の割増」が想定されます。 

具体的な手続き

手続きに必要な書類は以下になります。

新たに軽貨物運送事業を始めたい

(その1)管轄運輸支局への届出

(1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」※1
(2)
「運賃料金設定届出書」※1
(3)
「運賃料金表」※2
(4)
「事業用自動車等連絡書」※3
(5)
「車検証のコピー」※4

※1 提出用・控え用の二部

※2 提出用・控え用の二部。なお、「運賃料金表」は、ご要望をお聞きした上で、「弊事務所でご用意」いたしますので、ご自分で作成いただく必要はございません。ご安心ください

※3 同じものを二部

※4 新車は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー

運輸支局の手続きが終わった後、 軽自動車検査協会での手続きとなります。

(その2)軽自動車検査協会への届出

1)「車検証の原本」
(2)
事業用自動車等連絡書
(3)
「現在のナンバープレート」(前後要)
(4)
「申請依頼書」(代理人の手続きにて要)
(5)「住民票または印鑑証明」※                                        (6)「印鑑(印鑑証明登録用)」※

(その1)、(その2)の手続きを経て、黒ナンバーのプレートを取得します。

その他、「増車、減車、買い替え、廃業届」等の手続きは、別途お問い合わせください。

※ 住民票は自己の名義になっていない場合、印鑑証明・印鑑は名義変更の場合に必要

事業開始までの流れ

《ご依頼主様》

・軽貨物車両を準備
→ 既に「自己所有(購入)」だけではなく、まだ自己名義でなかったり、これから購入予定でも構いません。 また、ローンやリースで用意した車両でも購入と同じように開業することができます。 
・弊事務所へご連絡
⇒ 事業開始に向けて、『小さいこと』でもお気軽にご連絡ください。
⇒  TELまたはE-mailにてお願いします。
・必要書類等を提出
⇒  運輸支局、軽自動車検査協会への届出に必要な書類等をご提出ください。
例)車検証の原本、運転免許証の写し、駐車場の契約書の写し(賃貸)、現在の黄色ナンバープレート(前後)など 
⇒  レターパックなどで弊事務所へ郵送ください。なお、ご自宅等での受取りをご希望される場合は、ご相談の上、承ります。
・黒ナンバープレート取付け
⇒  黒ナンバープレートはご依頼主様にてお取付けください。なお、弊事務所にてご自宅等への「黒ナンバープレートを持参~お取付け」をご希望される場合は、ご相談の上、承ります。

《弊事務所》

・ご依頼主様より、届出に必要な状況をヒアリングさせていただきます。
・初回相談は無料です(TEL、E-mail、対面、オンライン会議)。対面をご希望の場合は、ご依頼主様のご自宅等にお伺いいたします。
業務委任契約書の締結し、手続きに必要な書類等を受取り後、届出に関する手続きを開始します。
・黒ナンバープレートは、取得後、ご依頼主様にお渡しします。

法令順守

黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業 )は、貨物自動車運送事業の一つです。従いまして、黒ナンバーも例外ではなく、緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業者 )同様、各種処分制度が設けられています。

ペットサロン・ホテルのペット送迎

ペットサロン・ホテルでペットの送迎を有償で行う場合には、

<普通・小型自動車>

①一般貨物自動車運送事業(許可)

<軽自動車>

②貨物軽自動車運送事業(届出)

による許可、届出が必要です。なぜならば、

ペットは「モノ」として扱われるからです

適用される法律は「貨物自動車運送事業法」であり、普通自動車での送迎では第二条第2項、軽自動車の送迎では第二条第4項が適用されます。

よって、許可・届出をしない状態で、有償送迎を行うと、以下の罰則が適用されます。

<上記①の場合>

3年以下の懲役もしくは300万円以上の罰金刑 

<上記②の場合>

100万円以下の罰金刑

【貨物自動車運送事業法】

第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 

4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。 


過積載・アルコール検査

 以下は、国土交通省からの法令順守に関する注意喚起資料です※。黒ナンバーでは、緑ナンバーのように「運行管理者」による運行管理指導の義務化はありませんが、ドライバーが複数人の場合には、代表者等による「安全管理や安全運転指導」をおすすめします。資料中に「過積載」や「アルコール検査」に関する注意事項があります。積載可能な最大重量は以下の通りです。また、昨今、ドライバーの飲酒による重大事故(死亡事故など)が多発・増加しています。黒ナンバーも緑ナンバーと同様に、「アルコールチェッカー」を使用した乗車前・乗車後の飲酒検査が義務化されています。飲酒検査結果は記録簿で管理保管する必要があります。このような日々の運行管理についてご不明な点や、ご相談したい点についても、サポートさせていただきます。

※出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」より(令和4年10月24日)

《積載可能な最大重量》

1名乗車の場合:165Kg

2名乗車の場合:110Kg

3名乗車の場合:55Kg

《乗車前・後のアルコール検査の徹底》

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金


2023年12月1日より

「白ナンバー」のアルコールチェックが義務化

白ナンバーとは、介護バス、スクールバス、自社営業車など自社業務のために荷物や人を運ぶ車​になります。一方、緑ナンバーとは、運送トラック、観光バス、タクシー​などお客様の荷物や人を有償で運ぶ車​になります。緑ナンバーのアルコールチェック義務化は、2011年5月1日に開始され、既に13年経過しています。今回の白ナンバーへの義務化には、「2021年6月 千葉県八街市で小学生5名が、白ナンバーの大型トラックにはねられて死傷した交通事故」が背景にあります。「安全運転管理者の届出」「アルコール検知器の配備」「日々の飲酒チェックと記録管理の体制​」「従業員への十分な説明の実施(教育)」等でご不明な点がありましたら、【運行管理者】資格を有する当事務所にご相談ください。


《黒ナンバー車の重大事故件数の推移》

国土交通省の報告によれば、「死者や重傷者が出た重大事故」の全体数は減少傾向にある中において、黒ナンバー車が原因となった重大事故は6年連続で前年を上回り、22年は5011件と16年比で37・1%増加しています。死者や重傷者が出た重大事故では403件に上り、過去10年で最も少なかった16年と比べると103%増となっています。

『小さなこと』でもお気軽にご相談ください

    ロビン軽貨物業支援

 (行政書士ロビン法務事務所)

住所 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈1-16-15

TEL  090-5314-2209

  robin.legal.office@gmail.com

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